千葉県の建設業界は過去最高の売上。

 昨日の新聞によりますと、昨年の千葉県の建設業の売上は過去最高を更新したとのことです。よく言われていることですが、東京オリンピックによるインフラ整備や建築ラッシュがかなり良い影響を与えているようです。

 ただし、建設ラッシュが始まると建設業者にとって必ずしも良いことだらけとは言い切れません。一つは人の問題。もう一つは資金繰りの問題です。

世の中の景気が良くなると人の問題は深刻です。

 日本景気全体がどうかといわれると、まだまだ好景気とは言い切れないデフレ状態が続いていますが、こと建設業界に関しては売上だけは伸びているのは事実です。

 そんな時に必ず問題になってくるのは人件費の高騰と人手不足の問題です。そこを解消するために外国人労働者を雇用する企業が増えてきています。今日は、まだ外国人を雇ったことはないが「実際に外国人を雇うとどうなの?」とお考えの社長に知っていただきたい情報を提供いたします。

旅行中の外国人

建設業で雇用する外国人は2つのタイプ

 日本人の建設業界で働いている従業員さんには、大学の建築学科を出たり土木について学んで就職する方と、最初は何もわからずに建設業界に就職される方がいますよね。それと同じように今の日本は外国人を受け入れるには、外国の大学などで技術を身に付け経験を積んだ人は技術者として日本に来て働くことができます。

 この資格で来日して就職する方は、たとえば通訳や研究者の方たちと同じように学歴と経験を審査され妥当であった場合に許可されます。

 もちろん建設業界でも雇用は可能です。ただし、実際には力仕事だけやっているような業務ではいけません。現場監督や設計管理といった業務に携わり、支払われる給料もその仕事に携わっている日本人と同等かそれ以上支払われるかを審査されます。

 もう一つのタイプは外国人技能実習生という制度で来日する外国人の方です。本日は、この「外国人技能実習生」について詳しく書いてみたいと思います。

「うちの会社にも外国人が働いています」

 土木関連の会社を経営しているAさんは今年の春からベトナムから来日した二人雇うことになりました。Aさんは最初は外国人を雇用することに違和感がありました。しかし日本人10人程度の従業員を雇用していたAさんは、ここのところの工事の増加と従業員の退職に伴って最初は渋々外国人を雇用することにしました。

 Aさんは外国人を雇って最初のうちは不安だらけでした。何か問題を起こして警察沙汰にならないだろうか。コミュニケーションはうまく取れるのだろうか。そんなAさんですが今では仲間の会社に同じような人手不足の問題を抱えている会社があれば、今の実態を見てもらい積極的に進めているとのことです。

外国人技能実習生を雇用するには

 ここまで読んでいただいた方が「実習生を雇う?」と疑問に思われた方がいると思います。そうです、あくまでもこの制度は「営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の習得およびその団体の策定した計画に基づき、その団体の責任及び管理の下に日本の公私の機関との雇用契約に基づいてその機関の業務に従事して行う技能等の習得をする活動に該当します。」ということです。

 この文書を読んで「なるほど」と思った方は天才です。私が最初読んで時は何のことだかさっぱりわかりませんでした。それで実際に「営利を目的にしない団体」と書かれている組合の方に実際に話をきかせてもらってやっとわかりました。もしあなたの会社が外国人技能実習生を受け入れようと考えていればこの文書では「公私の機関」に当たります。

 「早く結論を書け!」とこの文書を読んでいただいている方に怒られそうなので簡単に書きますと、「技能実習生を受け入れる組合を通して外国人を受け入れてください。その組合に加入していただいている組合員のあなたの会社で外国人に技術を教えてください。だけど、働きながら学んでもらうので給料も出してね。」とうことです。

 ややこしい言い回しですが、日本の政策上単純労働者を受入れはしない、だけど実際の現場では人手不足で悲鳴を上げているという大人の事情がこういうややこしい制度になっています。現に今の国会で外国人技能実習生の受入れ機関が最長3年から5年に延びる法案が可決されました。

不法滞在の外国人に注意してください

 では実際にはどうしたらいいかは、長くなりましたので次回にさせていただきます。ただ一つ注意していただきたいのは「絶対に不法滞在の外国人を雇用してはいけません。不法滞在の外国人を雇用していると本人だけではなく、あなたやあなたの会社も罰せられますので注意してください。」

 不法滞在かどうかは、外国人は必ず在留カードを所持しています。もっていなければ当然不法滞在ですし、そのカードには滞在できる期間や何の資格で日本に来ているかが書かれています。たとえば「留学」の資格で日本にいる外国人は夏休みなどの長期休暇期間を除いて週28時間を超えて仕事をすることはできません。こういう人を雇ていると同じように罰せられますのでくれぐれもご注意ください。