前回に引き続き解体工事業の要件を詳しく見てみます。

専任技術者の要件

特定建設業許可の場合

特定建設業を取得する場合に必要な「監理技術者」の必要な資格は下記のいずれかです。

  1. 1級土木施行管理技士
  2. 1級建築施工管理技士
  3. 技術士(建設部門又は総合技術管理部門(建設))
  4. 主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請けとして4,500万円以上の解体工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

これらの資格については別の記事で詳しく紹介させてもらっています。

一般建設業許可の場合

一般建設業許可を取得する場合に必要な「主任技術者」の必要な資格は下記のいずれかです。

  1. 監理技術者の資格のいずれか
  2. 2級土木施工管理技士(土木)
  3. 2級建築施工管理技士(建築又は躯体)
  4. とび技能士(1級)
  5. とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
  6. 登録技術試験(種目:解体工事)
  7. 大卒(指定学科)+3年以上の経験
  8. 高卒(指定学科)+5年以上の経験
  9. 10年以上の実務経験
  10. 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  11. 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  12. とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

登録技術試験(解体工事)

6の登録技術試験(種目:解体工事)はリンクを貼っておきますのでご覧ください。➡解体工事施工技士試験

こちらのホームページに記載されていますが、受験資格が結構厳しくて以下の通りです。

学 歴
必要な解体工事の実務経験年数
指定学科を卒業した者 指定学科以外を卒業した者
新制大学又は旧制大学を卒業した者 卒業後1年6ヶ月以上 卒業後2年6ヶ月以上
短期大学、高等専門学校(5年制)又は旧制専門学校を卒業した者 卒業後2年6ヶ月以上 卒業後3年6ヶ月以上
新制高等学校、旧制中学又は旧制実業学校(甲種)を卒業した者 卒業後3年6ヶ月以上 卒業後5年6ヶ月以上
その他の者
8年以上

 

はっきり書いていませんが、試験は1年に1回で12月に終了したばかりのようです。受験料も18,360円と結構いい値段ですから試しに受けるような試験でもなさそう。ちなみに合格した後にも資格者証の交付費用として4,320円かかります。

以上が新規で建設業許可の解体工事業を取得するための要件でした。(そのほかの要件は一般の建設業許可と同じです。)

次回は現在解体業をされている方のための経過処置について書いてみたいと思います。

 

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