現在解体業を実際に行っている業者の方向けの経過措置を書いておきます。

解体工事業登録をしている方

解体工事業登録て何?と思われる方はこちらごらんください。解体工事業登録について説明しています。

解体業登録は500万円未満の解体工事を請負うときに必要です。ただ、今までは「土木工事業」「建築工事業」に加えて「とび・土工・コンクリート工事業」の建設業許可を持っている業者は不要でしたが、今回の改正で「解体業」が新設されたため「とび・土工・コンクリート工事業」は対象から外れてしまいました。

経過措置として、平成28年6月1日以前に「とび・土工・コンクリート工事業」の許可をもって解体工事の登録をしていない業者は平成31年5月末日まで現在のまま解体工事ができるようになっています。

経営業務の管理責任者

平成28年6月1日以前の「とび・土工・コンクリート工事業」の経営管理の管理責任者(経管)の経験はそのまま「解体工事」の経験とみなされます。

専任技術者

平成33年3月31日までは平成28年6月1日時点で「とび・土工・コンクリート工事業」の専任技術者の要件を満たしている者は「解体工事業」の専任技術者として認められます。ただし、平成33年4月以降は資格によって対応が変わりますので現に解体工事業をされている業者は早めの対応が必要です。

平成33年4月以降も同一人が専任技術者になる場合に解体工事業の実務経験が3年以上の証明により有資格区分の変更が必要な資格

  • 職業能力開発促進法「技能検定」 とび・とび工

平成33年4月以降も同一人が専任技術者になる場合に解体工事業の実務経験が1年以上の証明または登録解体工事講習を修了することにより有資格区分の変更が必要な資格

  • 建設業法「技術検定」  1級土木施工管理技士
  • 建設業法「技術検定」  2級土木施工管理技士 土木
  • 建設業法「技術検定」  1級建築施工管理技士
  • 建設業法「技術検定」  2級建築施工管理技士「躯体」
  • 技術士法「技術士試験」 建築・総合技術監理(建設)
  • 技術士法「技術士試験」 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)

平成33年4月以降は同一人が「解体工事業」の専任技術者とはなれない資格

  • 建設業法「技術検定」  1級建設機械施工技士
  • 建設業法「技術検定」  2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
  • 建設業法「技術検定」  2級土木施工管理技士 薬液注入
  • 技術士法「技術士試験」 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
  • 技術士法「技術士試験」 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
  • 技術士法「技術士試験」 森林「森林土木」・総合管理技術(森林「森林土木」)
  • 職業能力開発促進法「技能検定 型枠施工
  • 職業能力開発促進法「技能検定 コンクリート圧送施工
  • 職業能力開発促進法「技能検定 ウェルポイント施工
  • 民間資格 地すべり防止工事士
  • 建設業法 学歴+実務経験
  • 建設業法 実務経験
  • その他  国土交通大臣認定等

実務経験

  • 旧「とび・土工・コンクリート工事業」の実務経験はそのまま新「とび・土工・コンクリート工事業」の実務経験になる
  • 旧「とび・土工・コンクリート工事業」の実務経験のうち解体工事の実務経験のみが新「解体工事業」の実務経験になる。

たとえば下の表では「とび・土工・コンクリート工事」としては8年間の実務経験が認められ、「解体業」としては3年間の実務経験が認められます。