作業員の待遇改善のために受発注規制
本日(2018年6月16日)付の日本経済新聞によると、”国土交通省は工期が不当に短く、違法残業を前提とするような工事の受発注を禁止する。”と出ていました。これは、不当に短い工期を前提とした工事の受発注により、現場の人間が長時間の労働を避けるための法案です。早ければ、来年(2019年)の通常国会で建設業法の改正案を提出する予定です。
不当に短い工期の受注のために、従業員に年間720時間を大きく超える残業を課している業者に対しては工期見積書をチェックして確認するとのこと。特に、空調や電気系統を担当する内装業者などが、全体の完成時期を遅らせないために過剰な残業をしてでも短期工事の案件を引き受ける事例が多くあるとのことです。
このように、建設業の人材不足は深刻で、そのためにいままで後回しにされてきた作業員への待遇も徐々に良い条件になっていっています。これにともない、人件費の高騰は必然的に起こってきており、工事代金の上げは急務のものとなっています。