建設業許可の経営業務の管理責任者の要件が緩和されました。

許可を受けようとする建設業以外の業務経験が7年から6年に緩和

今まで、経営業務の管理責任者としての要件のひとつとして、「許可を受けようとする建設業以外の経営業務の経験」に関しては7年必要でしたが、改正により6年に短縮されました。

経営業務の管理責任者に準ずる地位についての緩和

現行では、

経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合は業務を執行する社員、取締役又は執行役に継ぐ職制上の地位にある者、個人の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位にある者)にあるものは、7年間許可を受けようとする建設業で補佐経験を経なければ経営業務の管理責任者になれませんでしたが、

改正では、

経営業務の管理責任者に準ずる地位を「業務を執行する社員、取締役、執行役員若しくは法人格にある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長当営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者」と緩和され、

さらに経験年数を7年から6年に緩和されました。