解体工事業登録とは

建設リサイクル法に基づき解体工事を行おうとする者は、次の方を除き解体工事業登録が必要になります。

解体工事業の登録が不要な場合

建設業許可の土木工事業・建築工事業・解体工事業を持っている方。

※平成28年6月1日以前に「とび・土工工事業」の許可を受けて方には経過措置があります。

解体工事業の登録で請け負うことのできる工事は元請・下請を問わず500万円未満の工事です。それ以上の工事を請負う場合は建設業の許可が必要になります。

また、解体工事を行おうとする都道府県でそれぞれ必要になりますのでご注意ください。例えば千葉県に会社がある業者が千葉県と東京都で解体工事を請負うときには千葉県と東京都の両方の登録が必要になります。

登録の期限は5年間です。5年経過したときは更新が必要です。

解体工事業登録の要件

登録拒否事由(建設リサイクル法第24条)に該当しないこと。

  1. 登録を取り消されて、処分があった日から2年が経過していないもの
  2. 登録の取り消し処分を受け、2年間経過していない会社にいた役員が現在の会社の役員に在籍している
  3. 事業停止を命じられ現在事業停止中である
  4. 建設リサイクル法に違反し罰金以上の刑に処され2年が経過していない者
  5. 未成年者だった場合に1~4に代理人が該当している者
  6. 法人の役員で1~4に該当しているものがいる法人
  7. 技術管理者を選任していないない者

技術監理者を専任していること

以下の資格かもしくは実務経験がある人が専任技術者として専任することができます。

技術管理者の資格
資格・試験名 種別
建設業法による技術検定
  • 1級建設機械施工技士
  • 2級建設機械施工技士(「第1種」または「第2種」に限る)
  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(「土木」に限る)
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(「建築」または「躯体」に限る)
建築士法による建築士
  • 1級建築士
  • 2級建築士
技術士法による第2次試験
  • 技術士(「建設部門」)
職業能力開発促進法による技能検定
  • 1級とび・とび工
  • 2級とび+解体工事実務経験1年
  • 2級とび工+解体工事実務経験1年
国土交通大臣の登録を受けた試験

実務経験

区分 実務経験年数 国土交通省が実施した講習又は登録した講習を受講した場合の実務経験年数
大学、高等専門学校において土木工学等に関する学科を終了した方 2年以上 1年以上
高等学校、中等教育学校において土木工学等に関する学科を終了した方 4年以上 3年以上
上記以外の方 8年以上 7年以上

 

登録手数料

都道府県により金額が違いますが千葉県の場合は以下の通りです。

  • 新規登録手数料 33,000円
  • 更新登録手数料 26,000円

当事務所でも登録の手続きをいたします。

当事務所でも解体工事業の登録手続きをいたしますのでお気軽にご相談ください。

初回相談無料!!

新規/更新登録手続き 48,000円(税別)