解体工事業が新設されました。(平成28年6月1日より)
解体工事を施工する場合は、解体工事業の許可が必要になりました
施行日以降、従来、とび、土工工事で行っていた工作物解体工事を施工する場合は、解体工事業の許可が必要となります。解体工事業の技術者要件は以下の通りです。
特定建設業の営業所専任技術者(管理技術者)要件
- 1級土木施工管理技士※1
- 1級建築施工管理技士※1
- 技術士(建設部門又は総合技術管理部門(建設))※2
- 主任技術者として要件を満たす者のうち、元請けとして4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実施経験を有するもの。
一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)要件
- 管理技術者の資格のいずれか
- 2級土木施工管理技士(土木)※1
- 2級建築施工管理技士(建築又は躯体)※1
- とび技能士(1級)
- とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の経験を有する者
- 登録技術試験(種目:解体工事)※3
- 大卒(指定学科※4)3年以上、高卒(指定学科※4)5年以上、その他10年以上の実務経験
- 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る 建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
- 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る 建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
- とび・土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
※1 平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。
※2 当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。
※3 平成28年6月1日より登録試験の申請を開始し、登録後順次、官報公告。
※4 ※1及び※2に記載の登録解体工事講習は、平成28年6月1日より登録講習の申請を開始し、登録後順次、官報公告。
解体工事業の新設に伴い、解体工事業に係る経営事項審査が新設されます。
施行日以降に経営審査を受信する場合は、新たな業種区分に基づき評価されます。
解体工事業の新設に伴う経過処置について
- 施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、平成31年5月31日までの間は、解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。
- 施行日前のよび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなされます。また、経管者に準ずる地位における経験も同様です。
- 施行日時点でとび・土工工事業の技術者に該当する者は、平成33年3月31日までの間は、解体工事業の技術者とみなされます。
- 経営事項審査においても、平成31年5月31日までの間は、従来のとび・土工工事業と変わらない評価による点数も算出します(完成工事高・技術職員数)。また、平成33年3月31日までの間は、上記3.に該当する者は解体工事業の技術職員として評価されます。