<こちらのページでは千葉県の建設業許可を中心に説明しています。都道府県によって若干の違いがある場合がありますのでご確認ください。> 

 建設業許可についていくつか種類分けがあります。自分の業種にあった建設業許可を取得しないと、せっかく苦労して建設業許可を取得してもその工事ができない場合がありますので、慎重に確認してください。

一般建設業・特定建設業

 「一般建設業許可」とは、建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも1件の工事代金が4,000万円未満(建築工事一式の場合は6,000万円未満)の場合に必要な許可です。※この金額は平成28年6月より変更になっています。平成28年6月以前は3,000万円未満(建築一式は4,500万円未満)でした。
 4,000万円以上(建築一式に場合は6,000万円以上)を超えて下請けに工事を委託する場合は「特定建設業」の許可が必要になります。

 これはあくまでも元請になり下請けに工事を出した場合の金額です。ですから自分の会社が下請として4,000万円の工事を請負ったり、1次下請けとして請け負った工事を2次下請けに工事を出す金額が4,000万円を超えていても「特定」を受ける必要はありません。

一般建設業許可と特定建設業の違いを表す表

 

知事許可・大臣許可

 建設業の許可は、都道府県知事または国土交通大臣のどちらかがおこないます。

 都道府県知事許可・・・営業所が1か所もしくは2つ以上ある場合でも同一の都道府県内にある場合は都道府県知事の許可になります。
 国土交通大臣許可・・・営業所が複数ある場合に複数の都道府県に営業所がある場合国土交通大臣許可になります。

知事許可・大臣許可の違いを表す図

申請書の提出先及び提出部数

(千葉県の例です。都道府県により大きく異なります。)

千葉県知事許可

書類の提出先

申請者の主たる営業所を管轄する各土木事務所(出張所)

申請書の部数

合計3部・・・製本1部、写し(副本)1部、写し(申請者控え)1部

国土交通大臣許可

書類の提出先

千葉県土整備部建設・不動産課(県庁中庁舎7f)

申請書の部数

合計2部・・・正本1部、申請者控え1部

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