<こちらのページでは千葉県の建設業許可を中心に説明しています。都道府県によって若干の違いがある場合がありますのでご確認ください。>

建設業とは

 建設業とは、建設工事の完成を請負うもので元請・下請の別は問いません。例えばAさんに頼まれて家を建てた〇〇工務店や、B建設に電気工事を依頼された△△電気工事店などがこれに該当します。

建設業許可とは

 建設業を営んでいる法人・個人事業主は一定程度規模以上の工事を請負うときには「建設業許可」が必要になります。建設業許可を取得せずに一定規模以上の工事を請負うと請負業者だけではなく、元請け業者も罰則の対象になります。建設業法に違反し罰金刑以上の罪が課せられた場合5年間は再度建設業許可を取得することができなくなります。

建設業許可が必要な規模とは

 建築一式工事の場合・・・次の①②のいずれかに該当する工事

①1件の請負代金が1,500万円以上の工事(消費税を含んだ額)
②延床面積が150㎡以上の木造住宅工事
※建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。住宅の新築工事が代表例であり、通常元請として請け負った工事のみ該当します。

建築一式工事以外の工事・・・1件の請負金額が500万円以上の工事(消費税含む)  

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