<こちらのページでは千葉県の建設業許可を中心に説明しています。都道府県によって若干の違いがある場合がありますのでご確認ください。>

建設業許可を受けるためには以下の5つの要件を充たさなくてはなりません。
要件1.経営業務の管理責任者(経管)がいること
要件2.専任技術者(専技)が営業所ごとに置いていること
要件3.請負契約に関して誠実性を有していること
要件4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること
要件5.欠格要件等に該当しないこと

専任技術者(専技)とは

専任技術者(専技)とは、各営業所にその業種について専門的な知識や経験を持つ常勤の者をいいます。専技になるための要件は一般許可と特定許可で異なります。

専任技術者(専技)の要件

専任技術者(専技)になるには次のいずれかの要件に該当している必要があります。

一般建設業許可の場合
  1. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上高校(旧実業学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者。
  2. 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上実務経験を有する者。
  3. 許可を受けようとする業種について指定の資格を有する者。
特定建設業許可の場合
  1. 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けたもの
  2. 一般建設業許可の専任技術者の要件1~3のいずれかに該当し、かつ、元請として消費税を含む4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上の工事)について2年以上の指揮監督的な実務経験を有する者。
  3. 国土交通大臣が、1・2に掲げるものと同等以上の能力を有すると認めたもの。
  4. 指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業んお7業種)については1または3に該当する者であること。

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