<こちらのページでは千葉県の建設業許可を中心に説明しています。都道府県によって若干の違いがある場合がありますのでご確認ください。>

経営業務の管理責任者(経管)の登録には以下の書類がすべて必要です。

経営業務の管理責任者証明書

経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)

記載要綱

記入例

上記の用紙に法人の場合は法人が、個人の場合は個人が証明し押印します。

退職した場合の証明

所属していた法人の代表取締役もしくは個人事業主の証明が必要

消滅した法人での経験の証明

消滅した法人の元代表取締役が証明する場合 

上記様式第7号に元代表取締役が証明し、元取締役の実印を押印し備考欄に代表者の証明を得られない理由を記載、消滅した法人の閉鎖事項証明書、証明者の印鑑証明書

消滅した法人の元代表取締役の証明が死亡により証明が得られない場合

上記「元代表取締役」を他の「元取締役」の証明

死亡した個人事業主の下で働いていた場合

上記様式第7号に相続人が証明し、備考欄に本人の証明を得られない理由を記載した上で、証明者欄に証明者の住所、当時の商号又は事業主名、相続人〇〇〇〇と記載実印を押印、証明者の印鑑証明書

以前在籍していた会社の代表取締役や取締役が押印してもらない場合

法人での経験については、自ら元取締役として証明します。

経営業務の管理責任者の略歴書

経営業務の管理責任者の略歴書(様式第7号別紙)

記入例

経営業務の管理責任者の常勤性の確認資料

※a~iいずれにおいても、役員報酬額、所得額が200万円未満の場合は、市区町村の発行する「所得証明書」または「市民税決定額通知書」と、本人による現況の申立書が追加で必要です。
※市町村発行の「所得証明書」又は「市県民税決定額証明書」を除き、いずれも写しで可。

法人の場合

次のいずれかと常勤の念書を提出する

  1. 健康保険被保険者証(全国健康保険協会(協会けんぽ)や、組合管掌健保が発行した被保険者証のことで、市区町村の「国民健康保険」とは異なります。)
  2. 年金事務所発行の被保険者記録照会回答票
  3. 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(雇用から1年以内のみの確認資料)
  4. 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
  5. 国民健康保険被保険者証、法人税の確定申告書の表紙及び「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」(税務署の受付印があるもの)注 役員報酬が200万円未満の場合には、別途、市町村が発行する「所得証明書」又は「市県民税決定額証明書」が必要となる。
  6. 国民健康保険被保険者証、住民税特別徴収額の通知書(特別徴収義務者用、申請時直前のもの)
  7. 国民健康保険被保険者証、市町村発行の所得証明書(申請時直前のもの)及びそれに対応する源泉徴収票
  8. 国民健康保険被保険者証、労働者災害補償保険特別加入申請書(中小企業者等)(加入初年度のみ確認資料)

個人事業主の場合

次の書類と念書を提出する。

    i.国民健康保険被保険者証、所得税の確定申告書の表紙(税務署の受付印のあるもの)

年収200万円未満の申立書について

経営業務の管理責任者(経管)が年収200万円未満ですと申立書が必要になります。すべての都道府県を確認したわけではありませんが、千葉県以外にこの書類の提出を要求しているところはあまり確認できません。

この書類の意味は「年収があまりに低いと他の会社と兼務をしていて常勤ではないのではないか?」と疑念を払しょくするための書類です。例えば高齢の親が社長ですでに年金を受領しているなどの個々の理由を記入しておけばOKです。下に記入の例を張り付けておきます。

年収200万円未満の場合の申立書の記入例

経営業務の管理責任者の経営経験の確認資料

法人の役員経験 a・b両方を提出

  1. 登記事項証明書(証明しようとする期間について、役員であったことが確認できるもの。)
  2. 証明しようとする期間に建設業を営んでいたことが確認できるものとして、以下の①~③のいずれか
    (但し、①・②の注文書、又は請書、見積書、請求書等は工事の内容が分かるものに限る。)
    ①代表者印又は締結契約権限者の印がある契約書又は注文書を1年につき1件
    ②代表者印又は契約締結権限者の印がない契約書、注文書又は請書、見積書、請求書を1年につき1件
     プラスその工事代金の入金が確認できるもの(預金通帳の写し等)又は発注者の代表印を押した発注証明書
     ※発注証明書の利用は、銀行の取引明細等その他の手段で証明できない場合に限る。
    ③証明しようとする業種の許可を有していた期間(建設業を営んでいた期間に限る)は、当該機関すべてに係る許可通知書の写し
    ※証明期間の途中に許可の変更がある場合は、更新前後2枚の許可通知書が必要

個人事業主の経験 a・bの両方を提出

  1. 証明しようとする期間に係る以下の①、②のいずれか
    ①所得税の確定申告書の表紙(税務署の受付印があるもの)
    ②市町村発行の所得証明書
    ※紛失や発行期間の経過等で上記の①、②の書類が提出できない場合はbの書類について1年につき2けんずつ、相手方の異なるものを提出します。

 b.法人の役員としての経営経験の確認資料bと同じ

個人事業主の経営業務を補佐した経験

  1. 個人事業主を補佐した経験とは
     個人事業主に次ぐ地位(事業専従者)にあって、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、契約締結等の経営業務に従事した経験です。このような補佐経験を7年6年(2017年6月30日改正)以上有する場合は、これを証明することで、5年分の経営経験として認定を受けることができます。
     なお、許可を受けようとする建設業に関する補佐経験の期間と、許可を受けようとする建設業又はそれ以外の建設業に関する経営経験の期間期間とが通算7年6年以上ある場合も、5年分の経営経験として認定を受けることができます。
  2. 認定を受けるために必要な書類
     認定を受けるためには、当該業種の建設業を営む個人事業主の確定申告書の表紙及び事業専従者欄があるページの写し(税務署の受付印の押印されているもの)が7年6年分必要です。
    ※経験を証明する個人事業主が、当該業種の建設業許可を受けていない場合には、当該建設業を確認するため前期の法人の役員経験の確認資料b①又は②いずれかが併せて必要です。

建設業許可の要件1>>                                        <<建設業許可の要件2