業種区分の新設の経緯
高度経済成長以降に集中的に整備された施設等の老朽化が進み、その維持管理・更新が喫緊の課題となっています。そうした中、重大な公衆災害発生・環境等の視点・建築物等の老朽化に対応した適正な施工体制の確保をするため解体工事業が新設されました。
この改正により解体工事の事故を防ぎ、工事の質を確保するため必要な実務経験や資格のある技術者を配置することが定められています。
解体工事業の新設に伴う法律上の経過処置
- 平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引きつづき3年間(平成31年5月末まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができます。
- 平成28年6月1日以前のとび・土工工事業に係る経営業務の管理責任者(経管)は、解体工事業に係る経営業務の管理責任者(経管)の経験とみなされます。
解体工事業の技術者要件
特定許可の専任技術者(監理技術者)の資格
- 1級土木施工管理技士※1
- 1級建築施工管理技士※1
- 技術士(建設部門又は総合技術管理部門(建設))※2
- 主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請けとして4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
一般許可の専任技術者(主任資格者)の資格
- 上記特定許可の専任技術者(監理技術者)の資格のいずれか
- 2級土木施工管理技士(土木)※1
- 2級建築施工管理技士(建築又は躯体)※1
- とび技能士(1級)
- とび技能士(2級)合格後解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
- 建築リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
- 大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の経験
- 土木工事業及び解体工事業の係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に関し8年を超えるじつむの経験を有する者
- 建設工事業及び解体工事業の係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に関し8年を超えるじつむの経験を有する者
- とび・土工工事業及び解体工事業の係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に関し8年を超えるじつむの経験を有する者
※1平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。
※2当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習が必要です。
技術者要件に関する経過処置
平成33年3月31日までの間は、とび・土工工事業の技術者(既存の者に限る)も解体工事業の技術者とみなされます。