こちらのページでは千葉県の建設業許可を中心に説明しています。都道府県によって若干の違いがある場合がありますのでご確認ください。

建設業許可を受けるためには以下の5つの要件を充たさなくてはなりません。
要件1.経営業務の管理責任者(経管)がいること
要件2.専任技術者(専技)が営業所ごとに置いていること
要件3.請負契約に関して誠実性を有していること
要件4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること
要件5.欠格要件等に該当しないこと

下記のいずれかに該当する者は許可を受けられません。また、許可取得後もいずれかに該当すると取り消し事由になります。

怖いお兄さん

  1. 許可申請書またその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている
  2. 法人にあっては、その法人・法人の役員等・令3条に規定する使用人、個人にあっては、その本人・支配人・令3したことにより条に規定する使用人、法人の役員または個人が営業に関し成人と同一の行為能力を有しない未成年である場合その法定代理人が次のいずれかに該当している。
    ①成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないも者
    ②不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者。また、許可を許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、届け出の日から5年を経過しない者
    ③建築業法の規定により営業停止や禁止が命じられ、その期間が経過しない者
    ④禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    ⑤次の法律に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
     ア.建設業法
     イ.建設基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めたもの
     ウ.暴力団による不当な行為の防止等に関する法律
     エ.刑法第204条(傷害)第206条(障害材の罪現場助勢)第208条(暴行)第222条(脅迫)第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律
    ⑥暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    ⑦暴力団員等がその事業活動を支配している者

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