<こちらのページでは千葉県の建設業許可を中心に説明しています。都道府県によって若干の違いがある場合がありますのでご確認ください。>

建設業許可を受けるためには以下の5つの要件を充たさなくてはなりません。
要件1.経営業務の管理責任者(経管)がいること
要件2.専任技術者(専技)が営業所ごとに置いていること
要件3.請負契約に関して誠実性を有していること
要件4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること
要件5.欠格要件等に該当しないこと

4番目の要件は財産的基礎があることです。

一般建設業の場合

次のいずれかに該当することが必要です。

  1. 申請日の直前の決算において自己資本が500万円以上あること。
    ※自己資本とは 法人の場合・・・貸借対照表の純資産合計の額。
              個人の場合・・・期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定を控除したものに負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えたもの。
  2. 500万円以上の資金調達能力があること。
  3. 許可申請直前の過去5年間、千葉県知事の建設業許可を受けて継続して営業した実績のあること。

大量の1万円札の束

特定建設業の場合

申請日の直前の決算において下記の1~4の要件をすべて満たすことが必要です。

  1. 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
    ※欠損の額とは・・・法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の額を上回る額をいいます。個人にあっては、事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を超えた額をいいま。
  2. 流動比率が75%以上であること。
    流動比率=流動資産/流動負債×100
  3. 資本金が2,000万円以上であること。
  4. 自己資本が4,000万円以上であること。

建設業許可の要件3>>                             <<建設業許可の要件5