<こちらのページでは千葉県の建設業許可を中心に説明しています。都道府県によって若干の違いがある場合がありますのでご確認ください。>

建設業許可を受けるためには以下の5つの要件を充たさなくてはなりません。
要件1.経営業務の管理責任者(経管)がいること
要件2.専任技術者(専技)が営業所ごとに置いていること
要件3.請負契約に関して誠実性を有していること
要件4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること
要件5.欠格要件等に該当しないこと

経営業務の管理責任者(経管)とは

 経営業務の管理責任者(経管)とは取得した建設業について資金の調達、技術者の配置、契約締結等の経営業務を管理する責任者のことです。法人では監査役・監事等を除く常勤の役員が、個人の場合は事業主本人または支配人登記をした支配人であることが必要です。

経営業務の管理責任者(経管)の要件

経管になるには、次のいずれかの要件に充たす必要があります。

イ.許可を受けようとする建設業と同じ業種の(令和2年10月改正により撤廃)建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主
 建設業法施行令第3条に規定する使用人)としての経験を有すること。
  ※「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設業法施行令第3条に規定する支店長、営業所長のことをいい
   ます。個人の場合は、支配人登記をした支配人も含みます。
  ex.同種の建設業許可を持つ株式会社〇〇建設で5年以上取締役の経験がある。➡他の会社での取締役経験も大丈夫です。
      建設業を行う個人事業主として5年以上経験してきた

ロ.許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上6年以上(2017年6月39日改正)経営業務の管理者としての経験を有している
  ex.電気工事の会社で7年6年間取締役を務めていた人が電気通信工事業の経管として登録する。(令和2年10月改正により撤廃)

ハ.許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理者に準ずる地位(使用者が法人である場合は執行役員、部長など役
     員に次ぐ職責上の地位、個人の場合は事業主に次ぐ職制上の地位)にあって次のいずれかの経験を有するもの。
  1)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、
   その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
  2)7年6年以上経営業務を補佐してきた経験

経管に関する注意点

 ア.他社の代表取締役は常勤性の観点から経管になれません。(ただし「他社」において複数の代表取締役が存在し、申請
  会社での常勤性に問題がない場合は除く。)

 イ.経管は他社の技術者はなれません。また、管理建築士、宅地建物取引業免許における専任の取引士等、他の法令によ
  り選任を要する者と兼ねることはできません(但し、同一法人で同一営業所である場合は兼ねることができます)。

 ウ.国会議員地方公共団体の議員は常勤性の観点から経管にはなれません。

 

 

建設業許可取得の理由>>                                 <<経営業務管理責任者(経管)の証明