経営事項審査(経審)とは
- 経営事項審査とは公共工事を発注者から請け負おうとする建設業者が受けなければならない経営に関する客観的事項についての審査です。
- 公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設事業者は、その公共工事について発注者と請負契約を締結する1年7カ月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営審査を受けていなければなりません。従って、入札参加資格審査申請の結果、数年間有効の入札参加資格者名簿に登載された方であっても、経営事項審査は毎年受ける必要があります。
- 経営事項審査は「経営状況分析」と「経営規模等評価」の2つからなっています。この両方の結果の通知を受けなければ、経営事項審査を受けたことになりません。また、「経営状況分析」と「経営規模等評価」の結果から算出される「総合評定値」があります。
- 経営状況分析 国土交通大臣の登録を受けたもの(「登録経営状況教分析機関」)が行います。
- 経営規模等評価 国土交通大臣許可業者については高度交通大臣が、都道府県知事許可業者については知事がそれぞれ行います。
- 総合評定値 国土交通大臣許可業者については高度交通大臣が、都道府県知事許可業者については知事がそれぞれ行います。総合評定値の請求は任意ですが、多くの公共工事の発注者が「総合評定値の通知を受けること」を入札参加資格の条件になっていますので併せて請求しましょう。
経営事項審査申請に要する日数
千葉県の場合の標準審査期間は45日と定められています。これは、書類を窓口に提出してからの期間です。
経営事項審査の有効期間
有効期間を渡過しないようにご注意ください!!
経営事項審査結果に有効期間の空白が生じない事例
経営事項審査結果の有効期間に空白が生じる事例
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