建設業許可を取得するところから入札参加するまでの流れを書き出してみました。同時に進行できるものもありますが、分かりやすく順番に書き出してみます。

建設業許可申請

都道府県知事許可の場合は知事あて(千葉県の場合は、実際の提出先は各土木事務所に提出)に提出して許可をもらう

建設業許可取得

この時点で、500万円以上の工事(建築一式の場合は1,500万円以上)を請負うことができますが、金額にかかわらず公共工事の元請けとして入札に参加することはできません。

決算変更届

経営事項審査にかかわらず決算後4カ月以内に決算変更届書を提出します。提出先は千葉県の場合は土木事務所です。

経営状況分析申請

ここからが経営事項審査に関する作業になります。「登録経営状況分析機関」に対して自分の会社の決算データ等を送ります。

経営状況分析結果通知書

「登録経営状況分析機関」は送られてきたデータをもとに経営状況の評点を付けます。これをY点といいます。

経営規模等評価申請及び総合評定値請求

経営規模に関する資料を作成し都道府県庁に提出します。(千葉県の場合は千葉県県土整備部 建設・不動産課)このとき毎年提出している「事業年度変更届」と登録経営状況分析機関から送られてきた「経営状況分析結果通知書」を添えて提出します。

経営規模等評価結果通知及び総合評定値通知

申請をした資料をもとに経営規模等評価と総合評定値の点数の通知が来ます。

入札資格審査申請

公共事業を請負いたい都道府県や市町村に入札参加の申請をします。千葉県の場合は「ちば電子調達システム」を使い入札の資格審査を受けます。

資格者名簿登載

要件を満たしていれば45日後に各地方公共団体の名簿に登載されます。この時点で公共工事を請負うことが可能になります。

公募・指名・入札

無事落札できれば契約締結後、公共工事を元請けとして請け負うことができます。