建設業許可を取るにあたり社会保険の加入はほぼ必須になってきました。社会保険とは健康保険・厚生年金・労災・雇用保険のことで、加入状況を確認されますので万が一未加入の者があれば、事前に手続きを取っておいてください。
医療保険
健康保険にはいくつか種類があります。下記の健康保険の種類をよくご理解いただいた上、自分の事業所はどの保険に加入すべきかを検討してください。
- 健康保険 大会社で運営している「組合けんぽ」と中小零細企業等の従業員対象の「協会けんぽ」があります。「協会けんぽ」には各都道府県で行っているものや、業界ごとに設立しているものがあります。最近の大企業は自社で健康保険組合を設立せずに、業界の協会けんぽに加入している企業も増えてきました。保険料は会社と社員で半分づつ支払い一定の収入以下の家族など(一般的には奥さんや子供)は被扶養者として保険料は変わらず同じように健康保険に加入できます。
- 国民健康保険 自営業者や会社を退職している人などの健康保険です。各市町村長が保険者(主催者のようなもの)になっています。保険料は全額個人が支払い前年の収入により異なります。また、扶養という概念はなく全員が一人ひとり加入者になり保険料を支払います。また、国民健康保険組合というものがあり、建設業の国保組合はいくつかあります。この組合に参加できるのは一人親方か5人未満の個人事業主とその従業員です。
- 後期高齢者保健 75歳以上の方が加入します。
以上の種類の中で法人は無条件で、個人事業主は常時5人以上の従業員を使用する事業所は健康保険に強制加入の事業所になります。
年金
年金も以下の2種類に分かれます。
- 厚生年金 適用事業所に働く70歳未満の人が加入します。適用事業所とは健康保険と同様に法人又は常時5人以上の従業員がいる事業所です。保険料は会社と個人が折半で払います。厚生年金加入の一定所得以下の配偶者は、第3号被保険者として下の国民年金加入者と同様の待遇となります
- 国民年金 厚生年金の適用事業所以外で働く従業員や無職、学生などの20歳以上60歳未満の人が加入します。
以上の通り適用事業所(法人もしくは常時5人以上の従業員がいる事業所)は厚生年金に加入をお忘れなく。
労災保険
正式名称は労働者災害保険といいます。従業員を一人でも雇った場合は加入を義務付けられています。逆に社長や雇用主は基本的には加入できませんが、中小企業の社長や一人親方などの方には特別加入の制度があります。
失業保険
最後に失業保険ですが、正式には雇用保険といいます。労災保険と同様に一人でも雇用している事業所は法人個人を問わず加入が義務付けられています。