<こちらのページでは千葉県の建設業許可を中心に説明しています。都道府県によって若干の違いがある場合がありますのでご確認ください。>
建設業許可を受けるためには以下の5つの要件を充たさなくてはなりません。
要件1.経営業務の管理責任者(経管)がいること
要件2.専任技術者(専技)が営業所ごとに置いていること
要件3.請負契約に関して誠実性を有していること
要件4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること
要件5.欠格要件等に該当しないこと
「法人、法人の役員等、個人事業主等が、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかなものでないこと。」
この項目はこれだけです。上記の者が建築士法・宅建業法で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取り消し処分を受け5年を経過していないものである場合は許可を受けることができません。