許可の申請区分

(各都道府県共通、千葉県を例に表示)

1.新規

  • 現在有効な許可をどこの許可行政庁からも受けていない場合

2.許可換え新規

  • 他の都道府県知事許可から千葉県知事へ
  • 千葉県知事許可から国土交通大臣許可へ
  • 国土交通大臣許可から千葉県知事許可へ

3.般・特新規

  • 一般建設業のみを受けている者が特定建設業を申請する場合
  • 特定建設業のみを受けている者が一般建設業を申請する場合

4.業種追加

  • 一般建設業を受けている者が他の一般建設業を申請する場合
  • 特定建設業を受けている者が他の特定建設業を申請する場合

5.更新

  • 許可を受けている建設業を引き続き行う場合

6~9.上記3~5組み合わせによる場合

組織変更等の場合の申請区分

1.新規申請が必要な場合

  • 個人事業主(個人)から子が事業を承継した場合
  • 個人⇔法人にした場合
  • 特例有限会社・株式会社⇒事業協同組合・企業組合・協業組合に組織を変更した場合
  • 事業協同組合・企業組合・協業組合⇔持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)に組織変更した場合
  • 社団・財団法人⇔株式会社にした場合

2.変更届出書により処理できる場合

  • 特例有限会社⇒株式会社に組織変更した場合
  • 持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)⇔株式会社に組織変更した場合
  • 持分会社の種類を変更した場合(例:合名会社⇒合資会社)
  • 事業協同組合・企業組合・協業組合⇒株式会社に組織変更した場合

許可申請手数料

1.知事許可(千葉県の場合)

  • 手数料を千葉県の発行する収入証紙で納入し、申請書の所定欄に貼付してください。

2.大臣許可

  • 新規(許可換え新規、般・特新規含む)の場合・・・登録免許税を浦和税務署に直接納入するか、銀行・郵便局を通じて納入。納付書の正本を貼付。
  • 更新・業種追加の場合・・・収入印紙を申請書の所定欄に貼付。
申請区分 大臣許可 知事許可
免許税 収入印紙 収入証紙
1.新規 15万円 9万円
2.許可換え新規 15万円 9万円
3.般・特新規 15万円 9万円
4.業種追加 5万円 5万円
5.更新 5万円 5万円

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