許可の申請区分
(各都道府県共通、千葉県を例に表示)
1.新規
-
現在有効な許可をどこの許可行政庁からも受けていない場合
2.許可換え新規
- 他の都道府県知事許可から千葉県知事へ
- 千葉県知事許可から国土交通大臣許可へ
- 国土交通大臣許可から千葉県知事許可へ
3.般・特新規
- 一般建設業のみを受けている者が特定建設業を申請する場合
- 特定建設業のみを受けている者が一般建設業を申請する場合
4.業種追加
- 一般建設業を受けている者が他の一般建設業を申請する場合
- 特定建設業を受けている者が他の特定建設業を申請する場合
5.更新
- 許可を受けている建設業を引き続き行う場合
6~9.上記3~5組み合わせによる場合
組織変更等の場合の申請区分
1.新規申請が必要な場合
- 個人事業主(個人)から子が事業を承継した場合
- 個人⇔法人にした場合
- 特例有限会社・株式会社⇒事業協同組合・企業組合・協業組合に組織を変更した場合
- 事業協同組合・企業組合・協業組合⇔持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)に組織変更した場合
- 社団・財団法人⇔株式会社にした場合
2.変更届出書により処理できる場合
- 特例有限会社⇒株式会社に組織変更した場合
- 持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)⇔株式会社に組織変更した場合
- 持分会社の種類を変更した場合(例:合名会社⇒合資会社)
- 事業協同組合・企業組合・協業組合⇒株式会社に組織変更した場合
許可申請手数料
1.知事許可(千葉県の場合)
- 手数料を千葉県の発行する収入証紙で納入し、申請書の所定欄に貼付してください。
2.大臣許可
- 新規(許可換え新規、般・特新規含む)の場合・・・登録免許税を浦和税務署に直接納入するか、銀行・郵便局を通じて納入。納付書の正本を貼付。
- 更新・業種追加の場合・・・収入印紙を申請書の所定欄に貼付。
申請区分 | 大臣許可 | 知事許可 | |
---|---|---|---|
免許税 | 収入印紙 | 収入証紙 | |
1.新規 | 15万円 | — | 9万円 |
2.許可換え新規 | 15万円 | — | 9万円 |
3.般・特新規 | 15万円 | — | 9万円 |
4.業種追加 | — | 5万円 | 5万円 |
5.更新 | — | 5万円 | 5万円 |