<こちらのページでは千葉県の建設業許可を中心に説明しています。都道府県によって若干の違いがある場合がありますのでご確認ください。>
営業所とは、本店、支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、一般的には次の要件を備えているものをいいます。
1.外部からの来客を迎い入れ、建設工事の請負契約締結等の実態的な業務を行っていること。
2.電話、机、各種事務台帳等を備えていること。
3.契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。
4.営業用事務所として使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること。(住居専用の契約は原則認められません。)
5.看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。
6.経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与されたもの。)が常勤していること。
7.専任技術者がいること。
※単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等はこの営業所に該当しません。