主任技術者・監理技術者

主任技術者や監理技術者の配置や専任についてよく聞かれますので、ここでわかりやすく解説してみたいと思います。

建設業許可の有無

まず建設業許可を持っていない業者が500万円未満の工事を請け負うときは、主任技術者は不要です。

建設業許可を取得している業者が500万円未満の工事を請負うときでも主任技術者は必要です。

主任技術者の資格は、一般建設業の営業所ごとに置く専任技術者の資格と同じです。

技術者の工事現場の専任

請負い金額が2,500万円(建築一式工事の場合は5.000万円以上)以上の「公共性のある施設または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事」については、工事現場ごとに専任でなければならないとされています。

つまりは、上記に該当しない工事であれば兼務は可能です。ただし、大手の建設業者などの下請けを受注するときにはコンプライアンスの面から専任の主任技術者を求められることが大半です。このようなことからも、資格者は増やしていくことが必要と考えます。

平成26年2月3日の通知によると、「当面の間、工事の対象となる工作物に一体性もしくは連続性が認められる工事または施工にあたり相互に良性を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、同一の専任の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要なくじを含む場合は、原則2件程度」とされています。

監理技術者とは

監理技術者とは、特定建設業者が現場で3,000万円以上(建築一式の場合には5,000万円以上)の工事を下請けに発注するときに必要です。技術者の要件も厳しくなりますし、必ず専任である必要があります。